対象不動産の現況・関係法規・市場性・売却事例などを調べます。この際に判るのは、「過去」及び「現在」についてです。
対象不動産の査定価格を(財)不動産近代化センターの標準マニュアル等に基づき提示させて頂きます。 但し、媒介価格(売出価格)はあくまでも査定価格を参考に売主様に決定して頂きます。 尚、実際の売買価格は一般的に買い希望のお客様との交渉で決まります。
媒介価格にて売主様と売出しの為に媒介契約を結びます。種類は、3種類あり、最長3ヶ月ごとの更新となります。尚、この時点ではお金は掛かりません。
お客様・インターネット・新聞・チラシ・住宅情報誌にて、購入検討者に情報提供します。更に、「同業者間の流通機構(東日本流通機構)」にて67000社(H20.3月現在)の不動産業者に、情報提供します。 つまり、弊社は『市場への窓口』として、活動する事となります。 もちろん弊社に限った事ではなく、情報公開により他の不動産業者も全てネットワークを通して早期売却の実現に貢献します。
内覧希望者には、売主様にあらかじめ予約の上、ご案内をさせて頂きます。通常、中1~2日空けて予約させて頂きますが、広告の出た当日など「急な場合」も御座います。また、ご注意頂く点もいくつか御座います。 詳細につきましては営業担当より具体的にご説明させて頂きます。
「買付」とは購入のご意思条件等を書面にて頂く事です。条件が合えば契約日等「今後の予定」を決めて行きます。 条件が合わなければ再度交渉となります。
ここで初めて、「不動産売買契約」となります。 『不動産を「持つ」権利(所有権)の売り買いを約束する』訳です。 売主様・買主様・仲介業者が一同に会し契約締結手続きを行います。この時、契約印紙代が必要です。同時に買主様より手付金の支払があります。この時点で成約成功報酬として仲介手数料が発生します。
不動産売買契約により不動産を「引き渡す」為には、その不動産を買主様が「自由に使える」状態にする必要があります。つまり邪魔なもの(他の権利)を取り除く必要がある訳です。その代表的なものが「抵当権」です。これを「抹消」します。 そこで抹消に必要な条件を抵当権者に確認し、条件の為の準備をします。例えば ①事前にお金を用意して消す ②売れた代金を利用して消す などの方法によりますが、決済と同時に抹消することもできます。
買主様より、売買代金から手付金を除いた「残金」を清算して頂きます。 もちろん、「残金」を頂くのですから、所有権移転登記の為の権利書等の「移転書類」を引き渡す必要もあります。 また、不動産は「残金」を頂いた時点から「買主様のもの」になります。 つまり、「残金」を頂く前に「お引っ越し」を済ませておく必要がある訳です。 その後、付帯設備の稼働確認等を現地にて行い、引渡しにより売却は完了となります。
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